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広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について(県内全域)

投稿者: Super User

広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について(県内全域) 5月16日の問い合わせ先 (商工労働総務課)082-513-3311

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,令和3年5月16日から令和3年6月1日を令和3年度第1期として,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)が支給されます。

 

令和3年度第1期(5/16~6/1)は,緊急事態措置期間(5/16~5/31),その他の期間(6/1)の,それぞれの期間の「全日」,協力することが要件です。※準備期間のために,協力開始が5月16日に間に合わない場合でも,5月19日までに協力を開始し,6月1日までのすべての日において協力した場合,要件を満たします。ただし,準備期間(協力を行っていない日)については,支給できません。なお,協力開始日がいずれの日の場合も,当日深夜0時が要請開始時間となります。

対象者:次のいずれにも該当する飲食店が対象です。
1.広島県内に所在していること。
2.​飲食店営業許可(「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」で屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
3.「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(20時以降に閉店していること。)」
4.「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。

支給要件:支給要件は,それぞれの期間によって異なります。

【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】
・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
※ 期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
※ 1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。

【その他の期間(6/1)】
・休業か20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)のどちらかになります。
※ 通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。

※酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合,要請前に20時以降に閉店していることが必須要件となります。
※20時より早い閉店の飲食店の場合,酒類又はカラオケ設備の提供が必須要件となります。

※時間短縮とは,通常営業時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に営業時間を短縮し,酒類の提供は11時から19時までとすること。

 

対象エリア:広島県全域

*詳細は、広島県のHPをご確認ください。   PDF