労働保険事務組合
労働保険とは?
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、農林水産業の一部を除き、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

(1)労災保険とは…

労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。

(2)雇用保険とは…

労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。

労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体です。
▶労働保険事務組合とは? 労働保険事務組合制度|厚生労働省
委託手続きは?

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険事務の処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、委託書受理・審査を受けた後、事務委託関係の成立となります。

※原則として、労働保険に関する諸手続き(提出書類や保険料徴収に係る方法・期日等、委託事務に係る一切)に関しては、労働保険事務組合の指導・指示に従っていただくことになります。

委託できる業種
業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
  • 1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
  • 3.労働保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • 5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
  • ※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
事務委託手数料
 ▶ 事業所の規模(従業員数)によって変動しますので、事務組合までお問い合わせください。
事務組合に事務委託をするメリット
次のような利点があります。
  • 1.労働保険料の申告・給付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  • 3.労災保険に加入することのできない事業主や家族事業者も労災保険に特別加入できます。
  • ※申請の内容によっては、特別加入ができない場合もあります。