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広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)について(県内全域)
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- 投稿者: Super User
広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)について(県内全域)
感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)の概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から,令和3年6月2日から令和3年6月20日を令和3年度第2期として,「期間の全日」において,県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)が支給されます。
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(1)飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
(2)飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が飲食店営業許可「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」であれば,対象となります。
令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。
(3)「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは 「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(閉店時間が20時以降であること。)」
(4)「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。
(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」としても登録されます。)
※要請前に20時以降に閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店も対象となります。